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沿革

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沿革
百済時代 烏山県、任存城、今勿県と称する
新羅時代 孤山県、任城郡、今武県に改称
高麗時代 山郡、大興県、徳豊県に改称
朝鮮時代 礼山郡、大興郡、徳山郡に改称
1914. 01. 01 部令第111号(1913.12.29交付)により、礼山・大興・徳山郡を統合し、礼山郡を設置(12面)
1940. 11. 01 部令第221号(1940.10.23交付)により、礼山面が邑に昇格(1邑11面)
1973. 07. 01 大統領令第6543号(1973.3.12交付)により、挿橋面が邑に昇格(2邑10面)
1983. 02. 15 大統領令第11027号(1983.2.15交付)により、吾可面孝林里並びに月谷里の一部を月山里へ改称、及び左方里の一部を防牙里に改称し、挿橋邑に編入

礼山郡の沿革

元々百済の烏山県であるが、新羅第35代景徳王時代に孤山に改称され、任城郡、大興に属する県となり、その後、高麗太祖2年(919年)に「礼山」に改称された。

第8代顕宗9年(1018年)には天安府属であったが、後に監務が置かれ、朝鮮第3代太宗13年(1413年)に令によって県監となり、県内(郡内)、今坪、述谷、大支洞、豆村、笠岩、巨九火、于可山、五元里の9面を管轄したが、第26代高宗32年(1895年)に地方官制の改定によって天安郡の新宗面を編入、1914年の郡面廃合によって徳山郡の県内、羅朴所、大徳山、大鳥旨、場村、道用、古縣內、外也の11面と、大興郡の邑內、近東、一南、二南、遠東、居辺、内北、外北の8面、公州郡新上面の山北、栗溪、斗支、朴雲、白石、新泉、下泉の5洞里と新昌郡、南上面の等大、稼積、大召亭、孝子、鳳岩の5洞里と沔川郡、合北面の令上、令下の2里と菲方面の頓串里と馬山面の大谷里と洪州郡高南下道面の九城、元城、葛五の3里と洪州面の中里、稚寺面の稚寺洞飛地と青陽郡西上面の長存里、北下面の下北里の一部を含め、大述、鷹峰、吾可、新岩、徳山、挿橋、古徳、鳳山、大興、光時、新陽、礼山の12面に改編、管轄された。

1917年に任城面が礼山面に改称され、1940年10月1日の邑制の実施に伴い、礼山面が邑へと昇格し、現在、2邑10面175洞里を管轄。東には牙山市と公州市、南には青陽郡、西に洪城郡と端山市、北に唐津市、牙山市と隣接する。

大興郡の沿革

本来、百済の任存城或いは今州であったが、新羅第35代景徳王によって任城郡へと改称された。

高麗初期に大興へと改称され、第8代顕宗9年(1018年)に運州(洪城)属となり、第19代明宗2年(1170年)に監務となった。

朝鮮第3代太宗7年(1407年)に郡に昇格したが、同13年に令によって県監となる。第19代粛宗7年(1681年)に朴山にある顕宗の胎室を再び奉祝して郡へと昇格したが、その後また県となった。第26代高宗32年(1895年)、地方官制の改定に伴い郡となり、邑内、居辺、遠東、近東、外北、内北、一南、二南の8面を管轄していたが、1914年の郡面廃合によって礼山郡に編入され、邑内と近東の2面を合併して大興面に、一南と二南の2面を光時面に、遠東、居辺の2面を新陽面に、内北、外北の2面を鳳山(鷹峰)面にし、吾可面の一部地域ともなった。

徳山郡の沿革

本来、百済の今物県であったが、新羅第35代景徳王によって今武へと改称され、伊山郡の管轄となった。高麗初期には徳豊に改称され、第8代顕宗9年(1018年)に運州(洪城)属となったが、第19代明宗時代に監務が置かれた。朝鮮第3代太宗5年(1405年)に伊山ー元々百済の馬尸山郡で、新羅景徳王によって伊山へと改称されて郡となったが、高麗獻宗9年に運州属となり、その後監務が置かれたが、人が少なく産物も少ないために、徳豊と伊山を合併して徳山に改称、同13年(1413年)には令によって県監となった。第24代憲宗13年(1847年)に郡となり、場村、大鳥旨、大徳山、羅朴所、県内、内也、外也、道用、古県内、高山、居等、菲方串の12面を管轄。1914年の郡面廃合によって礼山郡に編入され、県内と羅朴所の2面を合併して徳山面に、大徳山、大鳥旨、場村の3面を挿橋面に、道用、古県内の一部、高山、居等の4面を古徳面に、内也、外也の2面と古県内の一部を鳳山面とし、吾可面と新岩面の一部地域ともなった。