住居地の変更届出
- 登録外国人或いは在外同胞(F-4)が住居地叉は居所を変更する場合、下記の規定に基づいて申請する届出です。
- 登録外国人が住居地を変更した場合、14日以内に新住居地の市・郡・区議長、或いは管轄する出入国管理事務所長及び出張所長に転入届を提出する。
- 出入国管理事務所に国内居所申告を行った在外国民及び在外同胞(F-4)が、申告した居所は違う居所地に移転した場合、14日以内に新居所地の市・郡・区議長、或いは管轄する出入国管理事務所長及び出張所長に転入届を提出する。
- オンラインによる申告は、単独世帯の場合、本人が直接申請しなければならない。但し、17歳未満の場合に限っては、父親及び母親が代理人として申請することが可能である。申告時は個人の公認認証書が必要である。(公認認証書は銀行などの金融機関で発給)
- 出入国管理事務所及び出張所に同伴(F-3)家族を申告した登録外国人は、世帯主が家族全員、或いは個別申告が可能である。
- 登録外国人と居所外国人が世帯をなす場合は、各自申告しなければならない。
- ※ 住宅チョンセ入居者保護のための「住居賃貸借保護法」による確定日付が必要な場合は、各居住地の邑・面事務所に直接お問い合わせ下さい。
外国人住居地変更案内
必要書類 |
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対象者 |
外国人登録を行った者で住居地を変更しようとする外国人 |
処理過程 |
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処理時間 |
平日09:00~18:00(土・日・祝祭日除く) 申請資格の具備時、即時処理 |
処理機関 |
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関連法/制度 |
- 出入国管理法第36条、令第45条、法第92条第2項、令第96条第2項
- 在外同胞法第6条第2項、令第11条、施行規則第6条
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電話番号 |
- 礼山郡庁総務課外国人担当(041-339-7214)
- 外国人総合案内センター(市外局番なし1345)
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その他 |
住居地変更申告及び居所移転申告期間が過ぎた場合は、オンラインによる申請はできません。管轄の出入国管理事務所叉は出張所までご訪問下さい。 |
合申請書 ダウンロード
居住宿所提供事実確認書 ダウンロード