新しい明日、統一予算! 礼山郡はその道を歩きました。
大統領令第11027号(1983.2.15公布)で吾可面、孝林里と月谷里の一部を月山里に改称および佐方里の一部を佐方里に改めて挿橋邑に編入
大統領令第6543号(1973.3.12公布)により挿橋面が邑に昇格(2邑10面)
府令第221号(1940.10.23公布)により礼山面が邑に昇格(1邑11面)
府令第111号(1913.12.29公布)で礼山 *大興 *徳山郡を統合礼山郡設置(12面)
礼山郡、大興郡、徳山郡に改める。
礼山郡 大興県 徳豊県に改める。
孤山県 任城郡 今武県に改める。
烏山県 任存城 今勿県と称される。
本来百済の烏山県であるが、新羅第35代景德王の時、孤山と改められ任城郡[大興]の隣接する県になったが、高麗太祖2年(919) に「礼山」と改められた。
第8代顯宗9年(1018)に天安府に属していたが、後に監務を置いて朝鮮第3代太宗13年(1413)に、例によって県監となり、
県内[郡内]、今坪、述谷、大支洞、豆村、笠岩、巨九火、于可山、五元里の9面を管轄したが、第26代高宗32年(1895)地方管制改正により天安郡の新宗面を編入、1914年郡面に沿って徳山郡の県内、羅朴所、大徳山、大鳥旨、場村、道用、古県内、外也の11面と大興郡の邑内、近東、一南、二南、遠東、居邊、内北、外北の8面と、公州郡新上面の山北、栗溪、斗支、朴雲、白石、(新泉、下泉の5つの東里と新昌郡、南上面の等大、等積、大召亭、孝子) 孝子、鳳岩の5つの東里と沔川郡、合北面の令上、令下の2つの里と菲方面の頓串里と馬山面の大谷里と洪州郡南下道面の九城、元城、葛五の3つの里と洪州面の中里、稚寺面の稚寺など、飛地:中里と清陽郡西上面の長存 長存里、北下面の下北里の一部を含んで大術、鷹峰、吾可、新岩、徳山、挿橋、古徳、奉山、大興、光時、新陽、礼山の12面に改編管轄した。 1917年に任城面を礼山面と改められ、1940年10月1日邑制実施により礼山面を邑に昇格し、現在2邑、10面、177洞里を管轄する。東側は牙山市と公州市、南側は清陽郡、西側は洪城郡と瑞山市、北側は唐津市と牙山市に至る。
本来、百済の任存城または今州新羅第35代景徳王が任城郡に改めた。 高麗初期に大興に改められ、第8代顕宗9年(1018年)に雲州洪城に属していたが、第19代明宗2年(1170年)に監務となった。
朝鮮第3代太宗7年(1407)に郡に昇格し、同年13年に例により県監になった。第19代粛宗7年(1681)に、この地朴山にある顕宗の胎室を再び奉祝して郡に昇格したが、その後に再び県になった。 第26代高宗32年(1895)地方官制改正により郡となり邑内、居辺、遠洞、近東、外北、内北、一南、二南の8面を管轄したが、1914年の郡面廃合により礼山郡に編入され邑内・近東の2面を合わせて大興面に、一南・二南の2面を合わせて光時面に、院洞・居辺の2面を合せて新陽面を合わせて内北、外北の2面を合わせて鳳山(鷹峰)面となり、吾可面の一部地域にもなった。
本来百済の今勿県新羅第35代景德王が今武に改め、伊山郡の管轄となった。高麗初期に德豊に改められ、第8代顯宗9年(1018)に運州(洪城)に接していたが、第19代明宗の時に監務(監務)を置いた。
朝鮮第3代太宗5年(1405)に伊山-本来百済の馬尸山郡であるが、新羅の景德王が伊山に改めて郡になったが、高麗憲宗9年に運住に隣接していたが、その後監務を置いたのは人が少なく、産物が非常に少ないため、徳豊と伊山二つを併合して徳山に改め、同年13年(1413)に例によって県監となった。第24代憲宗13年(1847)に郡となり、場村、大鳥旨、羅朴所、県内、内也、外也、道用、古県内、高山、居等、菲方串の12面を管轄したが、1914年 軍面閉合により礼山郡に編入され、県内、羅朴所の2面が合わせて徳山面、に大徳山、大鳥旨、張村の3面が合わさって挿橋面と、道用、古県内(一部)、コドン、コサンの4面が合わさって高徳面となり、内野、外野の2面と古県内面の一部を合わせて鳳山面となり、吾可面と新岩面の一部地域にもなった。