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YESAN COUNTY

YESAN COUNTY

在留地変更申告

外国人在留地変更申告/外国国籍同胞の国内居所移転申告

  • 登録外国人または在外同胞(F-4)が在留地または居所を変更する際、以下の規定に従って申請する請願です。
  • 登録外国人または外国国籍同胞居所申告者が在留地(居所地)を変更した際に転入した日から14日以内に変更申告する請願
  • 申告期限 : 転入日から14日以内
  • 申告場所 : 新在留地の郡庁または邑·面行政福祉センター、管轄出入国管理事務所
  • 提出書類 : 外国人登録証(または外国国籍同胞国内居所申告証)、在留地立証書類(賃貸借契約書、雇い主の居住/宿舎提供確認書など)、委任状、代理人身分証など
  • 申告義務者 : 本人、配偶者、家族、身元保証人など

在留地変更日(転入日)から14日以内に申告をしなかった場合は過料が賦課され、管轄出入国管理事務所でのみ処理可能

「出入国管理法」および「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」の改正により、2016年9月30日から登録外国人在留地変更申告などの委任事務処理機関が既存の市·郡·区から邑·面·洞まで拡大

事実証明書の発行

  • 出入国に関する事実証明書 : 外国人の出入国に関する事実証明(出入国記録がない場合は「記録なし」として証明書を発行)
  • 外国人登録(外国国籍同胞居所申告)事実証明書 : 外国人登録はある外国人(または外国国籍同胞)の登録(または申告)に関する事実証明
  • 申請場所:郡庁または邑·面行政福祉センター、全国出入国管理事務所
  • 申請者 : 本人、法定代理人、委任を受けた者など
  • 具備書類 : 外国人登録証(または外国国籍同胞居所申告証)、委任状など
  • 証明発行手数料 : 2,000ウォン(輸入証紙)
  • 政府24使用 : 可能(本人共同認証書が必要 - オンラインは代理申請不可)